奨学金のお礼奉公中に看護師育児休暇は取れない?

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看護師になるために、病院が学費を援助してくれる事を奨学金制度といいます。そのため奨学金制度を受けるかわりに、資格取得後は学費を払ってもらった病院で何年か(35年)勤務する事を条件としている施設、病院が多いです。

特に女性の場合は、結婚、出産、育児などライフイベントが多くあり、お仕事とのバランスを考えてお仕事を続けていけるか将来のことも含め考えていく必要があります。

現実的に奨学金のお礼奉公をしている場合であれば、奨学金を返還しなければならないといった事態も起こりえますので、このようなライフイベントとお礼奉公の期間をどう乗り切っていくかを考えてみましょう。

育児休業法ってどんな法律?

育児休業法(法第5条~第9条)

労働者は申し出る事により、子が1歳に達するまでの間、育児休業をする事ができます。(一定の期間雇用者も対象となります)一定の場合は子が1歳6ヶ月に達するまでの間、育児休業をすることができます。

休暇期間は、原則として一人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。

一定の場合の法改正として保育園に入れない場合や、子を養育する予定であった配偶者が死亡、負傷、疾病などにより子を養育する事が困難になった場合育児休業を継続できたり、子が1歳まで休業していた配偶者に代わり育児休業をとる事ができるようです。

お礼奉公について

看護師を目指すために看護学校や看護大学に進学を決めた時には、自分が将来、結婚して、出産、育児をしている姿なんてイメージ化できずに進学したはずです。ですので、奨学金をもらうにあたり、その契約内容を十分把握していない人がほとんどです。

把握しているのは、お礼奉公の期間くらいではないでしょうか。そして再度、その契約内容をしっかりと把握しようとしたりするのは、結婚、出産、育児などのライフイベントや退職を考えたりした場合ではないでしょうか。

実際に自分がそのイベントにぶつからないと細かい部分まで把握しようとしないのが人間です。しかし女性の場合は特にこのようなイベントはつきものです。

奨学金をもらっている場合は、働いく期間で返金した事にする方法が一般的ですが、必ずしもお礼奉公中に健康に過ごせるという保証はありません。もし自分が働けなくなった時はどういう対応になるのかも把握しておきましょう。もし、働けない事情ができてしまった場合は、一般的に残金を返納するという形をとっているの病院が多いです。

必ずお金が絡んできますので、できれば奨学金をもらおうとする前にしっかりとその点は把握して奨学金の援助をもらうようにしましょう。

お礼奉公中の育児休暇について。

お礼奉公は、あなた個人と奨学金を出してくれている施設、病院との契約となります。

奨学金制度の取り決めは、病院が独自に取り決めているものが多いです。(各自治体から奨学金を受ける場合は別です)そして育児休暇については、育児・介護休業法という国で取り決められた法律となっています。

考え方として、育児・介護休業は申し出れば必ず取得できる権利ということです。お礼奉公中であろうとなかろうと、育児休業は取得していいものということです。

そこでしっかりと把握しておかないといけないのは、このお礼奉公中と育児休業の兼ね合いを奨学金をもらう時の契約書にどのように記載されているか、または記載されているかいないかだと思います。まずこの解釈を十分に把握するなり説明してもらう方が良いと思われます。

決め手は育児休暇をあけてからはどうするかですよ。

お礼奉公中の育児休暇について基本的には取得できますのでどうどうと休暇をとって良いのですが、やはり、お礼奉公中という事もあって少し気を使ってしまうというのが本音ではないでしょうか

お礼奉公中に長期休暇に入ると、その分は休暇明けてから、お礼奉公の期間は延長する事にはなると考えておきましょう。例えば1年育児休業したとして3年のお礼奉公の期間が育児休業の期間を入れるとあわせて4年になるということです。

そして重要な事は、あなたとその病院との関係です。育児休業あけてら今後どのようなワークスタイルにしていくかを病院側ときちんと話し合っておく事が大切です。

病院側としては、お礼奉公が済むまでは育児休暇をあけてからも同じように働いて欲しいという思いが強いです。

あなた自身が、育児休暇後必ず復職しますよという意思を病院側に伝えておくと、比較的育児休暇をとるのに気を使わなくても安心してお休みをとる事ができます。病院の方々とも今後の仲良くできると考えます。

しかし、育児休業後に、復職できない可能性を少しでも病院サイドに伝えたとしたら、育児休暇の期間であるとか、残りの期間の奨学金の返還方法なども考えていかなくてはならなくなりますので、できれば、育児休業あければ復職を目的に計画的にお休みを過ごしたほうが良いかと思われます。

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