看護師が薬の調剤業務をするのは違法じゃないの?

当サイトには広告が含まれます。

大手薬局チェーンで、薬剤師でないスタッフが調剤業務を行なっていたことが問題になりましたね。

看護師は薬の調剤業務の補助をさせられる場合もありますが、これって違法じゃないの?という疑問があるのではないでしょうか。

今回は、看護師の調剤業務について紹介します。

調剤業務ができるのは原則、薬剤師のみ

調剤業務は医師もできると思っている方も一般では多いですが、薬剤師法には、調剤業務ができるものについて、しっかりと明記があります。

薬剤師法第19条

薬剤師でないものは調剤してはならない

薬剤師法第19条には、以上のように記述があるので、原則としては、医師などが調剤をすることは禁止であると日本薬剤師会では主張されています。

そのため、看護師も原則として調剤業務をすることができません。

ただし、場合によっては医師も調剤業務ができる

原則として、医師は調剤業務をすることができないのですが、例外的に調剤業務をすることができます。

医師が調剤業務をすることができる例外は、薬剤師法の19条の1に書かれています。

薬剤師法19条の1

患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合

19条の1によると、例えば、患者さんから、医師が調剤をすることを希望する場合は、医師が調剤をすることができるということです。つまり、自分の患者さんでない一般の人には調剤はできないけれど、自分の患者さんだったら、医師も調剤業務ができるというわけですね。

この他にも、厚生労働省の省令によって調剤業務ができるという記述もありますので、医師が調剤業務を全くできないということではありません。

そのため、医師の指導のもと看護師が調剤業務をするのも、咎められていないというのが現状です。日医総研の「診療補助行為に関する法的整理」で確認しても、看護師の診療補助行為に調剤は含まれないという記述はないと書かれています。

引用元:日医総研 診療補助行為に関する法的整理

(※2016年2月のデータです。新しい情報は日医総研のホームページからご確認ください。)

そして、厚生労働省によると、看護師が医師の代わりに調剤業務をすることは問題はないとの見解になっています。

医療は地域によっても差がありますので、医師は調剤ができないと一律で縛ることはできないのでしょうね。個人的には、薬剤師会よりも医師会の方が力がありますから、厚生労働省もピシッと線引きができないのでは?って感じています。薬が増えてきている現在、しっかり分業するから安全が保たれるわけだから、患者側からしたら、調剤業務ができる人間をうやむやにしておくメリットなんてありませんもの。

看護師は、医師の指導のもとだったら、幅広く業務を遂行できるので、病院では便利屋さんみたいに使われてしまうことが多いですよね。仕事がどんどん看護師に回されていくので、「もう、回してこないでー!」と叫びたくなってしまう人も多いのではないでしょうか。

実際の現場の声

看護師をしていて、調剤をした経験がある人は少なくありません。

  • 地方の診療所で働いていましたが、軟膏練りもやっていた。
  • 小さいクリニックで働いていますが、薬を渡していますよ。他のところも普通にやっているのでは?
  • 与薬は看護師業務なので、調剤かどうかというのがうやむやになってくる。
  • クリニックで、事務員か看護師が調剤をして、別のスタッフが確認しているという状態で、事務員はダメでしょうって正直思っている。

通常は、薬剤師が調剤して、監査も薬剤師です。このように、監査員をしっかりと置いている状態で、患者さんの薬を調剤しています。

患者さんは、他の病院で薬を処方されて飲んでいる場合もありますので、調剤をする段階で薬剤師がチェックして、疑問が生じた場合は医師に疑義照会をする流れになっています。医師も、自分の専門外の薬については詳しくない場合もありますので、薬同士の作用は責任を持って薬剤師がチェックをしています。

それを考えると、医師の補助をしている看護師が調剤をしてもいいのだろうかという気持ちになりますね。

大手薬局チェーンの事件

調剤について、議論されるきっかけとなった事件としては、大手薬局チェーンの事件です。

この大手薬局チェーンの事件は、薬剤師資格を持たない事務スタッフが調剤を行なっていたというものです。とても話題になりましたので、記憶に新しいかと思います。

事件後、厚生労働省は、

少なくとも軟膏剤、水剤、散剤などを薬剤師以外が調剤することは、薬剤師による確認があったとしても違法

と通知を出しました。

また、

あくまで薬局における調剤を射程としたもの」として、診療所などで看護師が医師の代わりに調剤することは問題ない

とも通知が出ていましたね。

まとめ

  • 原則としては、調剤ができるのは薬剤師のみ
  • ただし、医師も調剤ができる場合がある
  • 看護師は、医師の指導に従い、調剤ができる

自分がしている調剤は違法ではないんだなと安心された看護師もいると思いますが、一布で、医師が調剤する場合、監査制度など、大丈夫なのかと心配になった人もいるかもしれませんね。

患者さんの健康のトラブルが人的ミスで起こらないように、気をつけたいですね。

▲▲上に戻ってもう一度読み直す▲▲

当サイトでお申し込み数の多い転職サイト

看護のお仕事

病院との交渉お任せもありで、忙しい看護師さんにとって本当に嬉しいサービス。当サイトお申し込み数1位。対応エリアは全国。 詳細ページ
看護師バイト・パート・派遣ならMCナースネット
MCナースネット看護師バイトや派遣系のお仕事であれば、ここで間違いなしです。※登録後の翌営業日辺りに電話連絡が来ますので、そちらから希望の条件を詳しく話すと、より良い条件のバイト案件を紹介してくれます。 詳細ページ
・1回3万円超の高額夜勤バイト
・時給2000円超の高額求人多数
・表には出てこないレアなバイトもたくさん!

⇒ 管理人がまとめた転職サイトのスペック比較表を見る

転職したいなら以下の記事もチェック
看護師転職看護師の履歴書の書き方!自己PR・志望動機・得意科目は?
面接看護師の面接必勝マニュアル!これで面接対策はバッチリ!
税金看護師転職時の年金・税金の処理方法!面倒な手続きもこれでわかる!
健康保険看護師転職時の健康保険手続き方法まとめ!
退職理由看護師の退職理由はどう話す?具体的な理由も紹介します!
給料アップ目指すなら以下の記事もチェック
給料看護師の副業でおすすめは?目指せダブルワーク看護師で年収1000万
給料アップ給料アップのための看護師転職!施設や診療科の狙い方
日本看護師の平均給料は安い?手取りは?高い県はある?
看護師バイトでお小遣い稼ぎするなら以下の記事をチェック
確定申告看護師の副業・バイトの確定申告やバレない税金の支払い方
罰金看護師の副業・ダブルワークは違法?罰則や罰金はある?
マイナンバー看護師の副業・ダブルワークはバレる?マイナンバー制度でどうなる?
ナース20代看護師におすすめのイベントナース!看護師単発バイト
ナースMCナースネットの口コミ・評価(看護師単発バイト・ツアーナース等に強い!)

コメントを残す

このページの先頭へ