看護師の副業・ダブルワークは違法?罰則や罰金はある?
看護師は他の職業に比べて、お給料が高いといわれる職業ではありますが、家庭の事情などで副業やダブルワークが必要になったなど、緊急の場合もありますよね。
そんなとき、副業をして本業の職場にバレてしまったら、罰則を受けたり、罰金を企業に支払わなくてはならないのでしょうか?
そもそも、なぜ副業が禁止されているのか、そして、就業規則を守らなかった場合どうなるのかについて紹介していきます。
副業やダブルワークはやってはいけないのか?
看護師は、副業やダブルワークをやることについて、基本的に誰かに禁止されている場合を除き、やっていいと考えます。
副業やダブルワークが禁止されている人もいますので、それに該当するどうかをチェックして、やってもいいか、やらないべきかを判断します。
禁止されている場合というのが2つのタイプがあります。
- 法律で禁止されている場合
- 就業規則で禁止されている場合
このどちらかに該当すると、特別な事情を除き、副業をすることができません。
では、この2つのケースについて詳しく紹介しましょう。
法律で禁止されている場合
副業をしてはならないことを法律で禁止されている場合がありますが、主に、看護師の場合は公務員として働いている人があげられます。
公務員は国家公務員法の103条があり、どこかの企業で働いたり、自分で営利活動をしてはならないことが規定されています。また、104条では、報酬を得て、他の事業や事務に関与する場合は許可が必要であると書かれています。
私企業からの隔離
第103条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。他の事業又は事務の関与制限
第104条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
法律で決められていますので、違反してしまうと処分を受けることになります。たとえば・・・
- 停職
- 減給
- 免職
- 戒告
があります。
実際に、公務員が副業をしていて、処分を受けた事例には厳重注意や減給、停職6か月など、程度によりさまざまです。
ただ、公務員だったら絶対に副業ができないかというと、例外的に承認を受けて行うことは可能です。ですが、承認される基準がありますので、それを満たす必要があります。
副業が承認される基準 |
---|
職務に影響が出ないこと |
利害関係がないこと |
信頼性確保に支障が出ないこと |
公務員の場合は、特に住民税で副業をしていることがバレてしまいますので、副業をするのであれば、承認を受けるようにしましょう。
就業規則で禁止されている場合
公務員ではない看護師が副業をする場合には、特に就業規則について気をつけなければなりません。企業により、就業規則は異なりますので、自分自身で就業規則をチェックして、副業が禁止されているかを確認しましょう。
特に、禁止されていない場合は、副業をしていいと考えます。
企業が副業禁止規定を作る理由
企業は、競合他社で働いたり、副業をしているために遅刻や欠勤になってしまうこと、また、会社の情報が漏えいしてしまうなどを危惧し、就業規則により副業を禁止しています。
企業と社員が裁判で争って、裁判所が「兼業制限規定の合理性」という、企業側が社員が副業することを禁止する基準を示したものがあるので、それを紹介しておきます。
兼業制限規定の合理性 |
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副業が理由で労務提供の質が維持できないと思われる場合 |
競合他社で仕事をするなどにより利益が損なわれると思われる場合 |
会社の技術などが漏えいすると思われる場合 |
会社の名前や名刺を使って副業をする場合 |
会社のイメージを損なう恐れがある場合 |
主に、争われた例では、労務提供の質の維持に関してがほとんどです。副業が発覚すると、同時に退職になるケースがほとんどで、たいていは裁判にまでいくことは稀です。
就業規則に違反すると・・・
本来、労働者のプライベートな時間をどのように使うのかは会社とは関係のないところなのですが、就業規則は、有効となる部分もあります。それが上にあげた兼業制限規定の合理性の内容です。
企業にもよりますが、厳重注意で済む場合もありますし、懲戒解雇処分になる場合もあります。
副業について労働者側と会社側が争ったケースがありますが、裁判所では、軽めの処分であれば、有効になっていることが多い傾向にあります。
また、懲戒解雇処分などの重い処分も有効になっていますので、就業規則で禁止されている場合は職場に内緒で働くことのないようにしましょう。
懲戒処分としては・・・
- 戒告
- 減給
- 出勤停止
- 解雇
があげられます。
禁止されていても副業をしたい場合
就業規則によって、副業が禁止されている場合でも、職場に相談をすることにより、認めてもらえることもあります。ですので、事前に副業が必要な理由を説明し、相談するようにしましょう。
職場に迷惑をかけたり、業務に差し支えないと判断されると、OKになることも少なくありません。
本業の職場だけでなく、副業先の就業規則もしっかりと確認しておきましょう。
なるべく副業をしていることを職場の人に知られたくない場合
公務員でもなく、職場の就業規則でも副業やダブルワークをすることを禁止されていないけれど、他のところでも働いていることを職場の人に知られたくないと思う人は少なくないと思います。
職場の人に内緒にしながら働くポイントをまとめましたので、こちらもあわせてご覧ください。
⇒ 看護師の副業・ダブルワークはバレる?マイナンバー制度でどうなる?
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