看護師転職時の健康保険手続き方法
いざ退職するとなったら、いろいろな手続きがありますが、健康保険の手続きはしっかりやっておかなければならないものの1つです。
退職すると健康保険を一度脱退する必要があります。退職日の翌日に次の職場で勤務するのであれば、次の職場で健康保険に加入できるため手続き不要ですけれども、入社・入職まで期間が空く場合、なんらかの医療保険に加入する必要ありますので注意しましょう。
健康保険の手続きでは、あなたの状況によって、手続きの仕方が変わります。
状況によって以下の3パターン
- 失業期間のない場合(退職日の翌日に次の職場で勤務)
- 転職先は決まっているが、入社まで期間が空く場合
- 転職先は決まっていない
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失業期間(※1)のない場合(退職日の翌日に次の職場で勤務)
退職日の翌日に次の職場で勤務スタートなら次の職場が社会保険に加入していれば、引き続き社会保険への加入となり、手続きは不要です。新しい勤務先に健康保険がリレーされるので問題はありません。
※1 失業期間とは、退職後どこの病院施設・企業にも属さない期間のことを意味します。辞めてから転職活動する人や、次が決まっているものの、退職してから入職まで間が空いてしまう人は以下をご覧ください。
転職先は決まっているが、入社まで期間が空く場合
1日もブランクがない場合は、問題がないのですが、入社日までブランクができてしまう場合は、何らかの手続きを自分でする必要が出てきます。
以下の3つの選択肢があり、いずれかに属さなければなりません。
- 任意継続健康保険
- 国民健康保険
- ご家族の健康保険(被扶養者)
任意継続健康保険を利用する場合
任意継続健康保険とは、退職後も在職中と同じ健康保険に継続して加入できる制度です。
退職前にいた会社に2ヶ月以上継続して勤務していたのであれば、最長2年間までその会社の健康保険を継続して使用することができます。
ここで注意!!
手続きは退職日の翌日から20日以内にすることが必要です。そして、任意継続被保険者になったら、保険料が全額負担になります。ですので、原則、今まで払っていた2倍の金額を支払うことになります。女性には嬉しい出産手当や傷病手当金があるものの、勤めていたときのように保険料の約半分を職場が負担してくれないことに注意しましょう。
国民健康保険とどちらがお得かは、地域などにより異なるため、社会保険事務所と役所にそれぞれ確認する必要があります。そして、健康保険組合によっても、プラスαで保険給付が充実していますので、あなたの状況によっても、任意継続するほうが得なケースもあります。
ただ、次の転職先が決まっているのであれば、任意継続健康保険を利用するのは、損をする可能性が高いので注意しましょう。
加入条件 | 勤務先で加入していた健康保険に2ヶ月以上の加入していること |
---|---|
手続き期限 | 退職の翌日から20日以内 |
手続き場所 | 加入していた健康保険組合または居住地域の社会保険事務所 |
必要なモノ | ・任意継続被保険者資格取得申請書 (※加入していた健康保険組合か社会保険事務所で入手します。) ・本人確認の書類 ・住民票、健康保険被扶養者届 (※扶養家族がいる場合に必要になります。) ・印鑑 |
負担する保険料 | それまでの負担額の倍程度(※上限あり) |
国民健康保険を利用する場合
会社・病院を退職すると、退職日の翌日にはそれまで加入していた健康保険の資格は失効します。退職日と入社日・入職日が一緒であれば、特に健康保険について手続きは必要はありません。
ですが、1日でも空白の期間がある場合は、医療保険の切り替え手続きする必要があり、国民健康保険に入るのが一番スタンダードです。
国民健康保険について、日割りで払わなければならないとか、2重負担だとかいろいろ言われていますが、そういった不利になるようなことはありません。健康保険も国民健康保険も日割りの制度はありません。
たとえば、9月30日に退職をして10月17日に新しい会社に入社するとします。法律上、退職日の翌日に健康保険の被保険者の資格がなくなるので、10月は16日までの間は国民健康保険に加入します。国民健康保険には日割りがないので、1か月分発生することになります。でも、今回のケースでは、国民健康保険料は徴収されません。それは、健康保険も国民健康保険も、月末に被保険者でなかったら保険料は徴収されないという決まりになっているからです。次の会社で10月分の保険料を1か月分払う代わりに、10月1日から10月16日までの国民健康保険料は0円で使えるというわけです。
加入条件 | 本国内に住所があり、他の公的な健康保険に加入していない人 |
---|---|
手続き期限 | 退職の翌日から14日以内(※期間を過ぎても手続き可能) |
手続き場所 | お住まいの市区町村役場・国民健康保険の窓口 |
必要なモノ | ・健康保険の資格喪失日がわかる証明書 ・健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書、離職票のうちどれか1通) ・各市町村で定められた届出書 ・印鑑 |
負担する保険料 | 市区町村により異なる |
ご家族の健康保険(被扶養者)を利用する場合
加入条件が厳しいので加入できる人はかなり限られるのですが、ご家族の健康保険を利用することができます。父もしくは母が加入している健康保険に、被扶養者として加入します。
保険料が無料なので、退職後に資格の勉強や大学院に入学する予定がある人におすすめです。
加入条件は以下です。
加入条件 | ・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。 ・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。 ・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の50%以下であること。 ・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。 ※被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になります。 |
---|---|
手続き期限 | 退職の翌日から5日以内 |
手続き場所 | 被保険者(親や家族など)の勤務先 |
必要なモノ | 加入する健康保険により異なります |
負担する保険料 | 一切不要 |
転職先は決まっていない場合
転職先がまだ決まっていない場合も、3つの選択肢から選び、いずれかの保険に加入します。
- 任意継続健康保険
- 国民健康保険
- ご家族の健康保険(被扶養者)
に関しては上述の通り
保険の手続きが遅れるとペナルティで10割負担になるので早めに手続きをしっかりと済ませましょう。迷ったら、とにかく国民健康保険の手続きです。
さてさて、まだ仕事が決まっていない場合には、転職活動をしなければなりませんね。看護師の転職活動は、看護師を専門にしている転職サイトがあるので、必ずプロのもとで転職活動を行いましょう。その方が、あなたの状況をより理解したうえでフォローしてくれますし、何より、待遇も条件もいい仕事を見つけることができます。使用するサイトによって信頼性の高さやサービスの良し悪しがあるので、当サイトで紹介している看護師転職サイトご活用くださいね。
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