看護師転職時の年金・税金(住民税・所得税)

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看護師年金税金

転職するときは、やらなければならない手続きがいくつかありますが、今回は年金と税金について紹介します。

在職中は年金税金ともに会社に任せておけば給与から引かれていました。失業期間のない場合(退職日の翌日に次の職場で勤務)は手続きの必要はないのですが、再就職まで時間がある場合、手続きと支払いは自身で行う必要があります。忘れずに行いましょう。

状況によって以下の3パターンがありますので、ご確認ください。

  • 失業期間のない場合(退職日の翌日に次の職場で勤務)
  • 転職先は決まっているが、入社まで期間が空く場合
  • 転職先は決まっていない

<退職・転職時にやるべきことまとめ>

失業期間のない場合(退職日の翌日に次の職場で勤務)

失業期間がない場合は、新しい職場で年金や税金の手続きが行われるので、ご自身では新しい職場に確認するだけでOKです。前の会社から新しい会社にリレーされます。

ですから、年金や税金の手続きに関しては、新しい職場に確認するだけでOKです。自身で手続きが必要などということはありません。

転職先は決まっているが、入社まで期間が空く場合

  • 年金手続き
  • 住民税の支払い
  • 所得税の支払い

年金手続き

「国民皆年金」の原則に基づき、失業期間中は国民年金へ加入する必要があります。(※第一号被保険者などがわからない場合には、下の方に詳しく説明した表がありますので、参考にしてみてください)

在職中に厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)が退職をすると「第1号被保険者」となり、種別変更の手続きをして保険料を自分で納付する必要あります。会社を辞めたら手続きの案内が来ると思っている方が少なくないですが、すぐに納付書等が送られてくることもなく、忘れていると未納の状態になってしまうので注意が必要です。

また、第2号被保険者の被扶養配偶者は第3号被保険者と呼ばれ保険料を納める必要がありませんが、第2号被保険者の退職とともに配偶者も第1号被保険者となるため、同様に種別変更の手続きを行い、保険料を納める必要があります。たとえば、旦那さんがお仕事を辞めた場合、旦那さんはもちろん国民年金に加入することになりますが、奥様も国民年金に入ることになるということです。

国民年金は、市役所や年金事務局に連絡をすると納付書を送ってもらうことができます。

加入条件 全員無条件で加入必須
手続き期限 退職後14日以内
手続き場所 住民票がある市区町村役所
必要なモノ 年金手帳/印鑑/離職票や退職証明書

※配偶者(第3号被保険者)の変更手続きもある場合、配偶者の年金手帳と手続を行うための委任状も持参

負担する保険料 月額15,590円です(平成27年度)(参考:日本年金機構

<被保険者区分参考>

第1号被保険者 国民年金のみに加入している方が対象。経営者・自営業・フリーター・学生などが該当

第2号被保険者 国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している方が対象。会社員や公務員などが該当。

第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方が対象。保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができます。

住民税の支払い

住民税は前年の年間所得を元にして計算されます。所得があった年に支払うのではなく、その翌年の後払いであることがポイントです。翌年1月1日の時点で、あなたが住所を有している自治体に6月以降、納付する仕組みです。

翌年の後払いということは、たとえば、転職して年収が下がってしまっても、仕事を辞めて収入がなくなったとしても、住民税は前の年の所得に対して課されるものなので、納付額に変更がないことに注意しましょう。

そして、退職時期によって支払い方法が以下のようになります。

1月~5月退職

翌年の5月までの残額を給与から一括で天引きされます。たとえば、2月に退職したら、2月から5月分を納付されることになります。4月に退職したら、4月と5月分が納付されることになります。ですので、ほとんどの場合、前の月よりも手取りの給与が少なくなります。勤め先との間で、「住民税の天引き」について事前に確認しておきましょう。

6月~12月に退職

退職付きまでは、会社が支払ってくれますが、それ以降は翌年の5月までの残額を、給与から天引きではなく、個人で納付することになります。納付は一括か分割を選択することができます。

お住いの市町村役場にて、「普通徴収への切り替え」の手続きを行います。退職後すぐに転職先に入社する場合は、手続き不要です。

所得税の支払い

年内に再就職した場合には次の職場で年末調整可能です。転職前に勤めていた会社の源泉徴収票を忘れずに提出しておきましょう。所得税は1年間の所得の額で計算されますので、前の会社で支払われた分の証明が必要なのです。ですので、退職日に源泉徴収票を必ず受け取るようにしてください。

年内に再就職しなかった場合には自分で確定申告が必要です。その時、自分で支払った国民年金や国民健康保険について保険料を支払った証明書を提出すると税金が安くなるので、しっかりと申告をしましょう。

ちなみに、年内に再就職した場合でも、国民年金や国民健康保険の支払いの証明書が年末調整に間に合わあなかった場合、自分で確定申告することで、払いすぎた所得税を取り戻すことができます。面倒くさいと思ってしまうのですが、きちんと確定申告をしておくことで、所得税や次の年にかかる住民税も少なくなるので、やっておくメリットは意外に大きいです。

支払い条件 所得のあった方全員(転職者は全員)
手続き期間 毎年2月16日~3月15日
手続き場所 税務署
必要なモノ 印鑑/銀行口座通帳(還付金を受け取るため)/確定申告書/源泉徴収票/生命保険、健康保険料等の控除証明書
負担する所得税 参考:国税庁

転職先は決まっていない場合

転職先がまだ決まっていない場合も、転職先は決まっているけれども、入社まで期間が空く場合と同様の手続き支払いが必要です。

  • 年金手続き
  • 住民税の支払い
  • 所得税の支払い

それとともに、次の転職先を探しましょう。

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<退職・転職時にやるべきことまとめ>

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